お金の問題

良くある相談例

  • 慰謝料は、どのような場合に請求できるのだろう
  • 専業主婦でも、財産を分与してもらえるのか
  • 相手に財産がない場合、請求をしても意味がないのでは

弁護士へ相談するメリット

請求可能な金銭の種類と、その金額をお示しすることができます。なかには、離婚したというだけでは請求として具体化できないものとして財産分与や慰謝料請求などがあります。弁護士のアドバイスを受けた方が確実でしょう。また、相場に左右されない「個別の見立て」が行えることも、弁護士に相談する大きなメリットです。

実際の依頼ケースをご紹介します

ケーススタディ

事案の背景

夫が個人事業主で、ご依頼者である妻は、無給で店を手伝っていた。ところが、夫は店を畳むと同時に離婚すると言いだし、財産分与として300万円を用意しているとのこと。今後、どうすれば良いのだろう。

無料相談でのアドバイス

夫側の言い分に従う必要はありません。この場合、全く離婚を考えていないのか、条件次第では離婚してもよいのか、何かきっかけがあるのであれば修復は可能かといったという、今後の夫婦関係のあり方から検討をはじめます。そのうえで、離婚を前向きに考えるなら、今まで無給で働いていたことで夫の財産が減っていないとしたら、その評価をどうするかが問題となります。

実際のご依頼を受けて

ご依頼者は、最終的に離婚を決意。通常の財産分与の内容を具体的に主張して大幅な増額が認められました。

弁護士の一言

一般的な慰謝料の考え方で望んでいたら、この結果は得られなかったかもしれません。「タダ働きの上、一方的な仕打ちを認めるわけにはいかない」という熱意を訴え、裁判官を味方に引き込むことで、ご依頼者に有利な結果を導き出すことができました。

良くある質問

Q

離婚にからむお金の種類には、どのようなものがあるのでしょう。

A

「慰謝料」「養育費」「婚姻費用」「財産分与」「年金分割」というものが挙げられます。「婚姻費用」とは、夫婦生活に必要な費用を相互負担するという趣旨の金銭で、別居中の家賃や生活費なども含まれます。「財産分与」で注意したいのは、結婚後に築いた共有財産のみを対象とし、原則として相続財産や独身時代の個人資産などは含まれないことです。

Q

年金や退職金も「財産分与」に含まれるのでしょうか?

A

年金については、別途「年金分割」という手続が必要になります。
退職金が既に支払われている場合には、預貯金など他の財産に変化しているはずですので、これを現在の財産として分与することになります。将来の退職金については、そもそも退職金が支給されるのか、いつの時点を基準として退職金の額を計算するのか、婚姻期間の長短との関係等の問題が生じますので詳しいお話を伺わせてください。

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