「相続した財産」
妻は、夫の両親と同居して、家業を手伝っています。
夫の母親は介護を必要としています。
家業は必ずしも順調でなく、妻は給料も十分には貰っていません。
ある時、夫が一方的に家を出ました。その夫からの離婚請求。
夫の財産は相続で得たものです。
したがって、婚姻中に形成した財産はありません。
しかし、このまま妻に何も与えられないというのでは、妻の仕事、介護は評価されないことになります。
このことを裁判官に十分に説明して、高額な慰謝料を得たという事例があります。